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日立市コミュニティ推進協議会会則

 

 (名 称)

第1条 この協議会は、日立市コミュニティ推進協議会(以下「協議会」という。)という。

 

 (目 的)                                         (組織一覧

第2条 この協議会は、市内各地域を単位として組織された別表第1に掲げる会(以下

   「単会」という。)の連絡、意見の交換及び共同事業の計画の樹立等を行い、住み

   よいまちづくりに寄与することを目的とする。

 

 (事 業)

第3条 この協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 (1)コミュニティ活動の推進に関すること

 (2)各単会の連絡調整に関すること。

 (3)共同事業の計画立案、実施に関すること。

 (4)各種機関、団体との連絡提携に関すること。

 (5)その他目的達成に必要な事項

 

 (組 織)

第4条 この協議会は、各単会の会長をもって構成する。

 

 (役 員)

第5条 この協議会は、次の役員を置く。

 (1)会 長   1名

 (2)副会長   2名

 (3)幹 事   若干名

 (4)監 事    2名

 

 (役員の選任)

第6条 役員は、別に定める日立市コミュニティ推進協議会役員選考委員会において候補者
    を選考し、総会において選任する。

 

 (役員の任務)

第7条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 幹事は、この協議会の円滑な運営を図る。

4 監事は、会計を監査する。

 

 (役員の任期)

第8条 役員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、会長の再任は1回を限度とする。

2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

 (全体会の種別)

第9条 この協議会の全体会は、総会、定例会長会議及び臨時会長会議の3種とする。

 

 (全体会の構成)

第10条 全体会は、会員をもって構成する。

 

 (全体会の権能)

第11条 全体会は、この会則に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。

 (1)協議会の事業計画及び予算決算に関すること。

 (2)会則の変更及び廃止に関すること。

 (3)その他重要な事項

 

 (全体会の開催)

第12条 総会は、毎年度決算終了後2箇月以内に開催する。

2 定例会長会議は、年5回開催する。

3 臨時会長会議は、会長が必要と認めたときに開催する。

 

 (全体会の招集)

第13条 全体会は、会長が招集する。

 

 (全体会の議長)

第14条 全体会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、総会の議長は出席した会員の中

   から選任する。

 

 (全体会の定足数)

第15条 全体会は、会員の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。

 

 (全体会の議決)

第16条 全体会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長

   の決するところによる。

 

 (役員会の構成)

第17条 役員会は、監事を除く役員をもって構成する。

 

 (役員会の権能)

第18条 役員会は次の事項を議決する。

 (1)全体会に付議すべき事項

 (2)その他全体会の議決を要しない会務に関する事項

 

 (役員会の定足数)

第19条 役員会は、監事を除く役員の2分の1以上の出席がなければ、開会することがで

   きない。

 

 (役員会の議決)

第20条 役員会の議事は、出席した役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長

   の決するところによる。

 

 (経 費)

第21条 協議会の経費は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

 (1)補助金

 (2)活動に伴う収入

 (3)その他の収入

 

 (会計年度及び出納整理期間)

第22条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。なお、翌年

度の4月1日から5月31日までを出納整理期間とする。

 

 (事務局)

第23条 この協議会の事務を処理するため、日立市生活環境部市民活動課内に事務局を置

く。

 

 (委 任)

第24条 この会則の施行に関し必要な事項は、全体会の議決を経て、会長が別に定める。

 

 

 

   附 則

    この会則は、昭和50年7月10日から施行する。

    この会則は、昭和63年4月 1日から施行する。

    この会則は、平成 元年4月 1日から施行する。

    この会則は、平成 4年4月 1日から施行する。

    この会則は、平成 6年4月 1日から施行する。

    この会則は、平成10年5月12日から施行する。

    この会則は、平成12年5月16日から施行する。

    この会則は、平成13年5月22日から施行する。

    この会則は、平成15年5月26日から施行する。

    この会則は、平成16年7月22日から施行する。

    この会則は、平成18年5月24日から施行する。

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